住宅ローン 自営業 自営業者 住宅ローン控除 借り入れ

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自営業 住宅ローンの借入先

自営業が借り入れできる住宅ローンの借入先は、民間ローンとフラット35の2つに大きく分けられます。民間ローンは、三菱等右京UFJ銀行や三井住友銀行(SMBC)、みずほ銀行などの都市銀行が代表格ですが、新生銀行や東京スター銀行、城南信用金庫、JAバンクなどの信託銀行や地方銀行や信用金庫、また生命保険会社や信販会社のノンバンクといった金融機関も取り扱っています。

民間ローンを自営業が借り入れする時は、通常3つの金利タイプが選べます。(1)完全固定型、(2)変動型、(3)固定期間選択型です。

(1)の完全固定型は、返済期間の初めから終わりまで金利が固定されているタイプの返済方法です。途中で金利が上がる2段階固定金利型というのもあります。(2)の変動型は、定期的に金利を見直すタイプです。原則年に2回金利を見直し、返済額は5年に1度見直しします。(3)の固定期間選択型は、3年・5年・10年など一定期間だけ金利を固定するタイプです。固定期間終了後には、その時点の金利で変動金利や固定期間の金利を選ぶこともできます。

自営業者は、住宅ローンをフラット35で借り入れることもできます。民間金融機関と住宅金融支援寄稿との提携によるフラット35は、金利や手数料を除く主な融資条件が各金融機関で共通です。自営業が、住宅ローンをフラット35で融資をしてもらうときには、住宅の広さや質などの基準があります。申し込みを取り扱っている金融機関は、SBIモーゲージ、楽天モーゲージ、オリックス信託銀行などが代表です。フラット35の特徴は、保証料が不要なほか、繰上げ返済も手数料が無料です。金利は固定型で、各金融機関によって異なります。

自営業 住宅ローンで納付する税金

自営業者が住宅ローンで、住宅を購入した時と住宅を購入した後に納める税金について、簡潔に説明します。

印紙税

売買契約書、金銭消費貸借契約書(ローン契約書)の作成のときに必要。契約書の記載金額に応じた印紙を貼付し、消印して納税する。

●登録免許税

所得権や抵当権を登記する際にかかる税金。所有権の登記は、土地・建物ごとに分かれ、建物分と抵当権は軽減措置もある。

不動産取得税

新しく不動産を取得したときにかかる税金。土地・建物の購入、建築、増改築、贈与などで与えられた場合などが課税の対象になる。所轄の役所から納付書が送られてくる。

固定資産税・都市計画税

毎年1月1日現在で、各市町村の固定資産課税台帳にかかる税金。所有者として登記されている人が納める。都市計画税は、都市計画で定められた市街化区域内の土地建物が対象。

住宅ローンを組む自営業が利用できる住宅ローン控除と相続時精算課税制度

自営業が住宅ローンで住宅を購入するときに利用できる税金の特例が2つあります。1つは、「住宅借入金等特別控除」いわゆる「住宅ローン控除」です。もう1つは「相続時精算課税制度」です。

住宅ローン控除を利用して家を買うと、年末のローン残高に応じて、一定期間一定額が、所得税から差し引かれます。自営業者が、住宅ローン控除の適用を受けるには、買った翌年の確定申告で手続きをする必要があります(補足ですが、会社員・サラリーマンでも確定申告をしなければなりません。会社員の場合は、翌年から源泉徴収された所得が還付され、2年目からは年末調整で手続が済みます)。

所得税の控除期間は、10年と15年の2つのタイプがあります。所得税が低めの自営業は、15年タイプのほうがトータルの控除額が多くなる場合があります。

相続時精算課税制度は、住宅取得資金の贈与を受けるときの非課税制度です。20歳以上の子が、65歳以上の親から金品の贈与を受ける場合、相続時精算課税制度を選ぶと通算で2,500万円まで贈与税がかからず、相続時に贈与額を合算して相続税で精算できます。さらに住宅取得の贈与を受ける場合は、親の年齢制限がなくなり、贈与税の非課税枠が3,500万円にアップします。

住宅性能表示基準

最後に自営業者だけというわけではなく、会社員・サラリーマンでも、個人事業主でも、自由業でも、会社経営者でも、公務員でも、マンションや家を購入するときに、知っておきたい「住宅性能表示基準」について、簡単に触れておきます。

住宅性能基準とは、国土交通大臣が認可した建築のプロが法律で定められた共通基準で客観的に建物チェックを行い、共通のフォーマットの書類に結果をまとめたものです。住宅性能評価には、どんなマンションや戸建の建物を建てるのかという「設計住宅性能評価」と、設計どおりマンションや家が建てられているかの「建設住宅性能評価」の2種類があります。「設計住宅性能評価」は、建物がまだ完成していなくても、モデルルームなどで閲覧できます。住宅性能表示の認定を受けるかどうかは、不動産会社の任意なので、必ずしもすべてのマンションや戸建が適用されているとは限りません。

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